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   ■中国現代史研究会会則
 
 1.名称:本会は中国現代史研究会と称する。

 2.目的:中国近現代の歴史と社会に関する科学的分析・研究を行う。

 3.事業:本会は次の事業を行う。
 会誌『現代中国研究』の発行
 シンポジウム・ワークショップおよび研究会の開催
 その他本会の目的を達成するために適当な事業

 4.会員:本会の目的に賛成するものによって構成される。入会希望者は会員2名の推薦により総会で承認を得る。
  (2)会員は所定の会費を納入する。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。1年以上会費を滞納したものは原則として退会とみなす。
  (3)会員は会員総会において本会の事業および会計に関する報告を議決し役員を選任する。
  (4)本会に特別会員を置くことができる。
  (5)本会に法人会員を置くことができる。

 5.総会:総会は毎年1回以上開催する。

 6.役員:本会に次の役員を置く。任期は2年とし重任を妨げない。
  理事 10名程度(うち1名理事長)
  監事 2名
  (2)理事は理事会を構成し、会務を処理する。
  (3)理事長は理事会において互選され、本会を代表する。
  (4)監事は本会の会計を監査する。

 7.編集委員会:理事会は第3条に定める会誌発行に関わる事業を遂行するため編集委員会を置き、委員長と委員若干名を委嘱する。

 8.事務局:理事会は本会の事務を処理するため事務局を置く。
  (2)事務局は事務局長の所属先に置く。
  (3)会計事務は事務局会計担当が行う。

 9. 顧問:本会に会の運営その他必要な助言を得るために顧問を置くことができる。

 10. 会則の変更:会則の変更は、会員総会出席者の3分の2以上の賛同を得なければならない。

 (付則)
 1)本会則は2007年10月27日より施行する。
 2)1981年3月26日施行の会則(最近改訂1994年3月21日)は2007年10月27日をもって失効する。
 3)会則第6条は2010年3月27日に改訂する。
 4)会則第4条(2)と7条及び8条は2016年3月27日に改訂する。
 5)会則第6条は2018年3月3日に改訂。
 6)会則第3条・5条は2021年3月13日に改訂。



 ■理事の選出方法に関する申し合わせ

 1.事務局は5名連記式の投票用紙と返信用封筒を会員に送付する。
 2.会員は投票用紙を返信用封筒に入れ期日までに事務局に返信する。
 3.理事会は投票結果をもとに新理事候補を総会に提案する。
 4.総会はこの報告にもとづき理事を承認する。
 5.理事の任期は2年とする。
 (付則)
 理事会発足以前にあっては,制度刷新委員会が理事会の権限を代行する。



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